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法定相続情報
久々投稿します!
先月末、相続登記申請と共に初めて法定相続情報一覧図の写しを発行いたしました。
法定相続情報一覧図の写しとは、戸籍等の提出に代え、金融機関や法務局に提出することができるものとして
平成29年5月29日から発行できるようになったものです。
概要についてはHPもご覧ください。
今回はこの法定相続情報一覧図の写しについてのちょっとした豆知識をご紹介いたします。
実は法定相続情報一覧図の写しを発行できない場合があります。
例えば、出生からの戸籍が集まらない場合です。
このような場合でも、相続登記と共に申請する場合には発行されるという例外はありますが、それも生殖可能年齢以降の戸籍が揃っている場合に限られるようです。
ですから戸籍の破棄証明をつけて相続登記申請するような場合には、発行されないとある法務局から回答を受けています。
「ただし、それはあくまでO法務局のS支局の場合で他では発行される可能性はありますよ。」
と言われたので、どこでも同じような運用なのかまでは定かではありません。
平成28年3月11日に通達で取得可能な戸籍と共に破棄証明をつければ、上申書をつけなくても相続登記申請が通ることとなりましたが、法定相続情報一覧図の発行については同様の取り扱いとはされていないので注意が必要です。
またこの制度の運用がはじまったばかりですので、今後取扱が変更されることもあると思います。
新たな情報を取得次第、ブログで更新いたします。