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時効債権訴訟について

現在、債権回収会社から何年も前に借りたお金の債権を譲り受けたとして訴訟提起されている事例が多発しています。

これの何が問題かというと、消滅時効を援用さえすれば支払わなくて済むにもかかわらず、裁判所からの書類を放置してしまい、そのまま敗訴判決を言い渡されてしまうというケースが多発しているということです。

確かに、裁判所から書類が届くととても深刻な印象を受け、時にはそのこと自体から現実逃避し放置してしまうことはとても理解できます。

しかし、相談していただければ時効の援用が可能で支払義務もなくなるということも十分あり得るのです。

今回この話題をとりあげたのは、自分自身が所属している大阪司法書士会の委員会でそのような事例が多発しているためこの度、「緊急の相談会を開催しよう」という話が持ち上がったからです。

自分自身もその委員会に所属していますので、積極的に関わっていこうと考えていますが、裁判の期日が迫っておりその相談会に間に合わない人もいるのではないかと考え、このブログを書きました。

もしかしたら自分のこの訴訟も時効援用で解決できるのでは?と思われた人は、私にでもいいですし、遠方の方でしたら06-6941-5351の大阪司法書士会にお電話していただければ、良い解決に繋がるのではと思います。

またこのような事例に当てはまらないかもと思った方でも、ご連絡いただければよい解決方法をご提案できる可能性もありますので、少しだけ勇気を振り絞ってご連絡ください。

司法書士 岸田城政

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