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相続人に行方不明者がいる場合

昨年から依頼を受けていた相続手続きですが、ようやく遺産分割協議も整い、現在相続登記を申請中です。

どうしてそれ程時間がかかったかというと、相続人の一人に行方不明者がいたからなのです。

原則的には、その行方不明者が行方不明となってからどれくらいの時間が経過しているかが問題となり、7年以上行方不明の場合は、失踪宣告といって法律上「死亡したものとみなす」手続きを選択することも検討しなければいけません。しかしこの手続きを選択する場合は幾つか注意点があります。

1つ目は、どちらかというと手続き上の問題なのですが、行方不明になったことがわかるもの、例えば捜索願を出していたのかなどが大事になってきます。やはり、「死亡したものとみなす」のですから客観的に行方不明となった時期がわからないといけません。

2つ目は「失踪してから7年後に死亡した」とみなされる点です。以前この手続きをした際に、戸籍上矛盾した事実が出てきました。離婚が失踪して死亡したとみなされた時期に行なわれていたのです。その後聞き取りにより配偶者が勝手に離婚届出を出してしまっていたことがわかりました。

そのため、別途でその配偶者が本人訴訟で離婚無効確認の訴えを行い、ようやく相続手続きを行なうことができました。

このように、失踪宣告は「死亡したとみなす」わけですから、手続き的にもやや厳格なうえ、戸籍にも反映されることを理解して行わなければなりません。

ちなみに今回は、この手続きではなく不在者財産管理人選任申立という制度を利用しました。

この手続きは行方不明となった相続人に代わり主に弁護士や司法書士等が裁判所から財産管理人に選任されて、その方の財産を管理してもらうというものです(ちなみに裁判所によっては必ず弁護士が選任されるところもあります。)。

この手続きは、依頼者には避けられる傾向にあります。なぜなら選任申立の費用の他、選任された財産管理人に財産管理の報酬が支払われることや、遺産分割協議が家庭裁判所から選任された財産管理人と行う必要があるため柔軟な内容での遺産分割を行うことが難しい場合があるためです。それならば相続人ではない親族などを財産管理人にしてほしいという要望をよく伝えられますが、選任候補者として親族をあげても認められないケースが多いのも実情です。

では今回何故この手続きを選んだかというと、家庭裁判所の調査がとても優れているというところにあります。

上記申立てをした場合、財産管理人選任に先立って調査官が行方不明者を探してくれるのです。

前回も見事に見つけてくれましたので今回もそれを期待し目星をつけて申立てたところ、今回も見事に発見してくれました。おかげさまで今回も相続手続きに入ることができています。しかし、先ほど挙げた通り、行方不明者が見つからないことも勿論あるわけですから、それを考慮して依頼者に説明をさせていただき、選任候補者を考え申立てをしたことは言うまでもありません。

相続手続きは千差万別で、手続き的に複雑なものから、税金を考慮しなければいけないもの、相続人間が不仲という場合等色々あります。当事務所ではそれらを考慮し、現在他の司法書士・税理士・社労士・行政書士・弁護士・調査士・不動産コンサルティング等と連携し、多くの事件をこなしています。

いつでもお気軽にご連絡ください。

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