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相続における相続登記の上申書
司法書士の岸田です。
自分で投稿するのは久しぶりです。
近況報告などは濱野さんにお任せしていますので本日は少し実務的な話を書かせて頂こうと思います。
つい最近まで、被相続人の登記簿上の住所と最終の住所の沿革がつかないときに上申書を添付するという習慣がありました。
というのも住所の沿革がつかなければその被相続人が本当に登記簿上の人物と同一かどうかわからないというのが理由でした。
しかし、最近法務局に問い合わせると、上申書をつけなくても権利証(登記済証・登記識別情報)や固定資産税の納付書が添付されていれば上申書は必要がないという回答を受けることが増えました。
そこで調べたのですが、平成29年に権利書を添付すれば、上申書を添付しなくて良いという回答が法務省からでているようです。
ただ固定資産税の納付書だけでいけるかについては明確な回答がないようなので、権利証がない場合は、法務局によっては上申書を添付する必要がまだあるようです。
相続登記で少しでもわからないことがある場合は、無料相談だけでも承りますのでお気軽にご連絡ください。