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遺言書(特に自筆証書遺言)について
どうもお久しぶりです。
ブログを全然更新できていなかったので、今日は遺言書(特に自筆証書遺言)について簡単に書いてみようと思います。
遺言書の作成は残される家族のためにも揉めないように書いておいてあげた方が良いとは聞いたことはあるかもしれませんが、実際なかなか書こうと思わないものですよね。
まだまだ若いし元気だからもう少ししてから書こうと思っていても、本当に病気になった後等ではそのような気が起きないのも無理はありません。
また遺言書を作るとなると公正証書遺言を作っておいた方が良いと言われるので、何となく手間に感じる方も多いのではないでしょうか?
しかし、そのための政策として、自筆証書遺言の方式が緩和されたことはご存知でしょうか?
実は財産目録の記載については自筆でなくても良くなったりしています。
また、来年の7月10日以降は自筆証書遺言を法務局で管理してもらえる制度も出来ています。
当事務所では、相続の依頼が増えてきており、遺言執行者として手続きをすることを前提に遺言書案を作成させて頂くケースも増えてきています。
また上記以外でも民法や家事事件手続法の改正がされていますのでご興味ある方はお気軽にご連絡ください。