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ひな祭り~報酬規程改訂~

本日はひな祭りですね。

それも令和3年3月3日と3が揃う日ということでなんか縁起よく思われる方もいるのではないでしょうか。

当事務所でもこのゾロ目の日を会社設立日にしてほしいという依頼があり、本日申請いたしました。

そんな縁起の良い日に因んで、報酬規程を改訂いたします。

遺言書の作成や後見申立費用を減額させて頂きます。

特に遺言書の作成費用については、「それほど財産をもってないけど後々面倒なことにならないように、遺産から葬儀代等に使っていただいてあとは寄付でもしたい」というようなニーズに応えるために、遺言書作成報酬を遺言執行時に精算することも検討できるようにいたしました。

少しでもご利用いただきやすくなれば何よりです。

当事務所では、資金が少ないけど債務整理をしたいという方など、必要に応じて報酬の分割払い等についても柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

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