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「未成年後見」という言葉を初めて聞いた人もいらっしゃると思います。今回は後見の中では少し珍しい「未成年後見」について、当事務所での実例をもとにお話しさせて頂きます。
依頼者の方から頂いた当時のご感想も最後に掲載させて頂きました。
未成年後見人とは
未成年者が成人になるまでの親代わりをする人のことです。未成年者の日々の生活を見守り保護する身上監護、未成年者の代わりに財産の手続きや管理をする財産管理、相続手続きなども行います。
未成年後見人が付く場合とは?
両親共に亡くなった、離婚して引き取られた先の親が亡くなったというケースが多いですが、虐待をしている親から保護されるなどもあります。
誰がなれるの?
基本的に成人している方なら誰でも可能です。祖父母や遺言書で後見人に指名された人も未成年後見人になることができます。しかし、行方不明者・家庭裁判所から法定代理人を解任された人などは未成年後見人にはなれません。
未成年後見の業務内容(岸田法務事務所の場合)
- 裁判所に未成年後見人の就任報告
- 奨学金等の申請手続き等学校関係
- 健康保険・年金・各種手当等公的機関への手続き等
- 民間保険(生命保険等)の申請手続き
- 住所について(転居手続き等)
- 住居について(退去する場合の手続き等)
- 相続財産について。(不動産や現金等について、遺言書がある場合は執行の確認・ない場合は遺産分割協議書の作成・金融機関との調整や各種申請など)
- 車について(名義変更・車庫契約変更・廃車等)
- 日常生活における継続的サポート
- 終了報告(引継ぎ)
未成年後見人は複数で就任可能
後見人は実は複数で就任することが可能です。今回の様に未成年の方を後見する場合、日常的な出費の管理は親族の方にお願いし、相続手続き・遺産分割協議書の作成や公的機関への申請手続き等については専門家が行うといった役割分担も可能となります。
今回のケースでは、主に親族の方には親御さんを失った孫の支えとなって頂くことに専念して頂けましたので、精神的なサポートの面でも大変心強い環境となりました。
お客様の声
娘が亡くなり、孫をサポートする暇もないほど手続きに追われていました。ですが岸田先生に頼んだおかげでゆっくりと話ができるようになりました。
先生に任せるまでは家族内がギスギスしていました。自分自身も疲れ切っていましたし、手続き書類を渡されても専門的なことが多く、内容を理解するまでに時間が掛かりました。手続きに行った 窓口で孫との関係を書類で証明して欲しいと言われても、どう証明したらよいのか分からず時間が過ぎていくだけでした。
相続に関する手続きを先生に任せてからは孫との時間もゆっくりと取る事が出来る様になりました。娘が亡くなってから頑なになっていた孫も、二人で出かけたり話す時間が増えていくと、だんだん元の孫らしく色々と話してくれるようになり、家族に笑顔が戻って来るようになりました。
お任せして本当に良かったと思います。
まとめ
専門家に依頼すると、親御さんを亡くされたご本人だけでなく、未成年後見人となり得る亡くなった方の親族の方々にとっても、煩雑な手続きに煩わされずに済みます。
近しい方が亡くなれば悲しみが深いものです。その中で行わなければならない手続きはあまりにも多く、手続きに期限が設けられているものもあり、調べるだけでも大変です。急がなければならない中で、時には辛い気持ちになることもあるでしょう。そんな時にも専門家に就任してもらっていれば、手続きのモレについて不安もありませんね。
今回当事務所でお受けした未成年後見人のケースも、まさにそういった思いで依頼をされました。
当事務所は岸和田で「相続手続き(相続登記・遺産承継業務)」「遺言書作成」「成年後見(未成年後見手続も)」「不動産登記(売買)」「裁判書類作成業務(相続放棄・後見人等選任申立・破産・遺産分割調停)」を中心に行っています。
岸和田、貝塚、熊取、泉佐野、和泉市、忠岡町、高石市、堺市、関西圏内に限らずどこにでも行かせて頂きます。ご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。
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