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被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例

「小規模宅地の特例」という言葉をご存知でしょうか?

 

これは、相続時にかかる相続税が減額できる特例のことをいいます。

「いやいや、うちには相続税は関係ないよ」とか、「税理士さんがうちにはついていて「小規模宅地の特例」を利用したおかげで相続税がかからなかったよ」という声が聞こえてきそうです。

 

しかし、相続した不動産(空き家)を売った時にかかる譲渡所得税について、減額できる場合があることはご存知がない方が多いようです。

その制度が被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例です。

 

最近相続した不動産があるけど売った方が良いかな?

少しでもそのような疑問のある方は当事務所にご相談ください。

不動産の専門家や税理士先生と共に相談にあたらせて頂きます。

 

また令和6年4月1日から相続登記の義務化がはじまります。

不動産登記をしていない方は、科料に課される可能性があります。

 

過去に相続した不動産があるのに名義変更をしていない方も対象となりますので、この際ぜひご相談ください。

 

※当事務所は司法書士事務所ですので基本的には不動産の名義変更のご相談を承ります。

 税務の詳しいご相談につきましては、専門の税理士先生をご紹介いたします。

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